被相続人の生前にどれだけの財産を持っていたかというのは全て把握しているつもりでいても、相続人が把握しきれていないようなケースがあります。 いざ相続を行う際には、まず財産そのものを明確にした上で始めるようにしましょう。 預貯金や保険に関しては当然財産として把握することができますが、これ以外にも株券や投資信託を行っていた場合の取引についてなども細かく調べていかなくてはなりません。
ご家族には内緒で他人にお金を貸してたりすることもあり、こうした部分についても遺産相続の対象となるので、必ずできる限り調べるようにしましょう。 実際に相続協議が始まってから実は他人にお金を貸していたことや、家族そして親族に内緒で誰かに生前贈与をしていた土地があるなどということがわかった場合には、スムーズに相続協議が進めがなくなってしまいます。
上記と同じように、ご家族などには内緒で生命保険に加入していた場合や個人的に年金に加入していた場合などについても、相続協議を行う前の段階でしっかり把握することができるようにしましょう。 後になって財産が発覚すればするほど相続協議が長くなってしまいますし、トラブルも起きやすくなってしまいます。 被相続人が所持していた貴金属などに関しても相続の対象物となりますので、忘れることの無いように確認を行い、その上で協議をしていくようにしましょう。
ある程度協議が進んでから、新たに財産がわかった場合には、出来るだけ公平に分与することができるように相続人のすべてが協力し合うことが大切です。