カリフォルニアで略式離婚は婚姻関係(Domestic Partnership)を複雑な過程を避けて速かに離婚を完了するための方法です。しかし略式離婚が離婚しようとするすべての夫婦に該当するわけではありません。 適用には条件が合わなければなりません。 まず離婚請願書を提出できる基本条件は配偶者のうちひとりがカリフォルニア州に6ヶ月以上、該当カウンティに3ヶ月以上居住していなければならなくて、二人は性格の違いで和解できなくて回復不能な関係にある必要がり、その条件下のもとで、略式離婚の該当条件は下記のとおりです。
・以前の結婚または、現在の結婚で養子にした子供や未成年の子供がなくて妊娠中ではないこと
・結婚や同居の持続期間が5年を越えてはいない
・現在生活しているレントハウスを除いて、その他地域にある不動産に金銭的利害関係がなく、1年前に契約が終わっていなければならなく、買収意志もない
・結婚した日から双方が$6,000以上の支払い残された借金があってはならない
・自動車を除いて引退年金など夫婦共同財産や別途財産がそれぞれ$38,000未満である
・双方は財産と借金を分けるのに同意して同意書が法的に発効されている
・双方が慰謝料支給義務を免除する
・略式離婚判決文を受けると同時に控訴したり裁判を請求できない
・双方は裁判所で発給受けた略式離婚に関する概要のパンフレットを読んで理解しなければならない
など。略式離婚が受け取られた後裁判所の判決印鑑を貰うまで待機期間(Cooling period)は6ヶ月です。その間に和解の発生する可能性があって、配偶者扶養費を受けようとするなどなどの理由で心境が変わって正式離婚の手続きに変えることを期待するためです。 待機期間中90日以内に正式離婚に変えることになれば、その間の期間が待機期間である6ヶ月に適用されます。
略式離婚で結婚に終止符を打てば訴訟や裁判所聴聞会を要請できないが、6ヶ月が過ぎて正式離婚に行こうと思うならば略式離婚が離婚を成功させるために相手方の脅迫でも不当さがあったとか詐欺行為、または、不正結婚または、本人の判断錯誤などがあったという点等等を証明するべきで、裁判所審議を要請しなければなりません。