財産分割請求

離婚した夫婦の一方が違う一方に対して財産を分けて持とうと請求できる権利が財産分割請求権です(民法第839条の2,第843条)。このような権利は婚姻破綻の責任がある配偶者も可能です。夫婦が離婚をすることになればその間共に成し遂げていた生活基盤を分けなければならない問題が生じます。

結婚と共に互いに努力して集めた財産はその名医とは関係なく夫婦共同の財産で見るので、もう離婚で生活を一緒にしないので、これに対する清算が必要なのです。分割対象になる財産では夫婦共同名医の財産、婚姻中に共同生活のために取得した家財道具、名義はどちらかになっているが実質的には夫婦の共有に属する財産、婚姻中に夫婦が協力して取得した住宅その他不動産、夫婦共同生活の基金になっている預金と株式などです。 だが、婚姻前から夫婦が各自所有していた財産でも、婚姻中に一方が相続や贈与などによって取得した財産や装身具、衣類などは分割対象から除外されます。

ただ夫婦一方が相続受けた財産でもその財産の価値の増加および維持に相手方の寄与が認められれば価値増額分や維持の寄与分に対して分割が認められます。また、退職金をすでに受けたり将来に受けることができる場合も共同財産で見ます。 当事者の一方が婚姻中第三者に対する債務は原則的には個人債務だが、それが住宅融資金や婚姻生活費で使うための借用金のように共同財産形成のために負担ある債務の場合には個人名義の債務でも分割対象になります。 財産分割の比率は財産形成に対する寄与度、婚姻期間、婚姻中生活程度、離婚に対するユ本性、現在の生活状況、年齢、就職の可能性、再婚の可能性、自活能力、健康状態、扶養者の有無、慰謝料の有無などを参酌して分けます。

我が国の場合に配偶者単独名義の財産であっても共稼ぎ夫婦の場合には1/2程度、専業主婦には家事労働価値を参酌して1/3程度、結婚持参金倹約した暮らしなどで寄与が大きい場合には1/2までも分割する場合があります。財産分割に対する具体的な金額は事案ごとに間違うので財産形成に寄与した程度を裁判でよく証明しなければなりません。財産分割請求権は離婚後2年内に請求しなければなりません。 離婚を望む人はその誰もいません。お互いをよく理解できなくて発生する誤解と偏見が夫婦仲を分けることになって、その間が深くなってやむを得ず新しい人生を探すために選択することが離婚です 離婚は夫婦皆に傷に残るので、両側の主張を綿密に聞いてみる必要があり、必ず慎重な選択と賢明な判決が必要になります。

サイト名 熟年離婚の手引き※離婚が不利にならないための事前準備
設立 平成12年2月14日
事業内容 離婚相談・訴訟相談