慰謝料の支給方法と手続き

慰謝料の支給方法は一時に定額を受ける事もでき、直ちに慰謝料を与える金がない場合には月給のうち一部を受ける分割給も可能です。慰謝料に対する勝訴判決を受けても相手方に財産がないならば執行をすることができないので、配偶者が判決が確定する前に自分の財産を隠匿したり逃避させられないようにあらかじめ財産を捕まえておく方法として配偶者名医の財産に対して仮差押さえ、仮処分申請ができます(歌詞訴訟法第63条第1項)。

この場合仮差押さえ対象になる財産の代表的であることは不動産、月給および退職金、貸し切り保証金返還債権などです。 したがって当事者は相手配偶者によって結婚生活が破綻したとのことを立証して、慰謝料請求ができます。慰謝料の金額は正確にいくらだとするのは難しくて、以上話したこのような色々な状況などを参酌して裁判所に一定額を請求すれば、裁判所で判断して請求金額の全額を認めたり一部を認めて判決を下すでしょう。 慰謝料は離婚した後3年内に請求するべきです。

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