熟年離婚の手引き

離婚手続き 離婚には協議離婚と裁判での離婚があります。 協議離婚は当事者が合意して夫婦が共に家庭裁判所に行って判事から離婚意思確認を受けて申告する方法です。

裁判上離婚は離婚に合意にならなかったり合意をできない場合、当事者のうち一方に次のような理由がある時、調整または裁判を通じて離婚する方法です。 離婚理由は
1 )配偶者に不貞ある行為があった時
2)配偶者が悪意で他の一方を遺棄した時
3)配偶者やその直系尊属からはなはだ不当な待遇を受けた時
4)自らの直系尊属が配偶者からはなはだ不当な待遇を受けた時
5)配偶者の生死が3年以上明らかでない時
6)その他婚姻を継続しにくい重大な理由がある時などです。
慰謝料 離婚をする場合にはその離婚をすることになったところに責任がある人に離婚被害者が自らの財産上損害に対する賠償の他に、精神上苦痛に対する賠償を請求できます(民法第843条、第806条).。 すなわち離婚をすることになって心理的に受けることになった悲しみ、不名誉など離婚それ自体による慰謝料と不正行為不当待遇など離婚原因である個別的有責行為による慰謝料などすべての精神的苦痛に対し、その離婚に責任がある者から被害者が受けるのです。

したがって相手方配偶者だけでなく第三者が離婚に責任がある場合にはその第三者を相手にした慰謝料の請求が可能です。このような離婚慰謝料の算定基準は法に明文化されたことはなくて判例上たいてい次のようなものが考慮されています。 ①離婚理由(婚姻破綻の原因) ②程度(過ちを犯した配偶者から受けた精神的苦痛の程度) ③財産状態および生活程度 ④同居期間および婚姻生活いきさつ ⑤当事者の学歴、年齢、経歴、職業など身分事項 ⑥子供および扶養関係、 ⑦再婚の可能性

サイト名 熟年離婚の手引き※離婚が不利にならないための事前準備
設立 平成12年2月14日
事業内容 離婚相談・訴訟相談