家族全員が仲良くて、遺産相続に関しても、トラブルの心配はないと思っている人はたくさんいます。しかし、このような場合でも相続トラブルになってしまう事があり、解決するのが難しくなってしまうようなケースもあります。
主に家族仲良くても相続トラブルになるのは家族内が仲たがいをしてしまうという場合ではなく、現在のご家族の前に被相続人が結婚生活を送っていたなどの場合には、そこで誕生している子供に関しても相続権が発生したり、実際には非常に仲が良くて、一致団結した家族だと思っていても、被相続人の生前に隠し子が生まれていたなどという場合には、家族側とそういった相手側との間で相続トラブルになってしまうことがあります。
また相続人となるのは家族だけではなく、その他親族も含まれてくるので、こうした際にはここぞとばかりに乗り込んできて、財産分与について口出しをしてきた場合などもトラブルになってしまいます。 家族の仲が良ければ良いほど被相続人にはしっかりと遺言書を作成して残してもらうようにしておくことが大切です。 一歩間違えてしまえば、家族がバラバラになってしまったり家族全員が大きなショックを受けてしまうようなことがあるので、こうならないために家族での絆をしっかり遺言書にも残しておくようにしなければなりません。
日頃一緒にいた家族そのものが仲良しでも、上記のように思わぬ相続トラブルに発展するケースがあるので、万が一このようなトラブルに発展してしまった場合には専門科のアドバイスなどを取り入れながら落ち着いて相続トラブルを解決していくようにしましょう。
遺言執行者の選定
情報参考:相続問題を弁護士に相談 滋賀のあい湖法律事務所
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遺言書を作成した場合には遺言書に基づいて財産分与を行っていくための執行人も必要となります。
完全な自筆での遺言状を残した場合には、執行人を指定することが難しくなってしまうので、役所などで執行人を選定してもらうと良いでしょう。
公正な遺言書を作成する場合には、必ず執行人を決めなければならず、執行人に関しては公的な立場として、遺言書どおりに財産分与を進めていくことが可能となっています。
誰が執行人となるのかについてはこれといった決まりはなく、自分が本当に信頼している人でも良いですし、専門的な知識を持っている人を役場などで選定してもらう方法でも良いです。
ただ、自筆での遺言書作成する際に、個人的な付き合いのあった人を執行人に指定しておいても、その遺言書そのものが効力を発揮しなければ、全く意味を持たないものになってしまいます。
しっかり自分の遺言通りに財産分与を行って欲しいという希望を持っているのであれば、必ず遺言執行者を立てるようにしてください。
この際には公的な執行人を見つけることが重要になります。
また遺言書を作成し、相続協議が行われるまでの間に執行人として指定していた人物が亡くなってしまったり、失踪してしまったりする可能性もあるため、さらに代理の執行人まで指定しておくと間違いがないでしょう。
執行人になったた立場の人は私情などは一切関係なく、遺言書の通りに協議を行っていかなくてはならず、面倒な揉め事などがあっても冷静に相続協議を進めていかなくてはなりません。
また遺言執行者だからといって、特別にたくさんの分与を受けられるなどという決まりもなく、全くの他人であっても遺言執行者に指定される可能性があることを忘れてはいけません。
ご自分が遺言書を残す立場の場合には、執行人の選定を誤らないようにしおておくには、公的機関から指定しておくことが大切です。